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【必見】ヨガインストラクターのための開業届の書き方【失敗しないポイント】

【必見】ヨガインストラクターのための開業届の書き方【失敗しないポイント】

ヨガインストラクターの開業届って、どう書いたらいいの?

こんにちは、うこじです。

ヨガインストラクターとして独立したいけれど、開業届の提出方法や書き方で悩んでいませんか?初めての開業手続きは、何から始めていいのか分からず不安になりますよね。

実は、開業届の提出はそれほど難しくありませんが、必要な情報や手続きを正しく理解していないと後々困ることになります。税務署への提出期限や書類の書き方に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

ということで、本記事では以下のポイントについて詳しく解説します。

本記事の内容

  • 開業届の提出方法と記入方法
  • 青色申告のメリット
  • 開業日や提出先の税務署の確認方法

本記事を読むことで、開業届の提出に関する不安や疑問が解決できますよ。

✔本記事を書いた人

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ucozi(@ucozi_ikeda

この記事を書いている私は、ヨガスクールで宣伝部長として働いています。

仕事を通じて得た情報をもとに、信頼性の高い記事をお届けしています。

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開業届とは?

開業届とは?

開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業主が新たに事業を開始したことを、税務署に正式に知らせる書類です。

開業届は、事業開始日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出します。

ヨガインストラクターが開業届を出す理由

一番のメリットは、開業届を提出することで青色申告が受けられること。

最大65万円の特別控除などの税制上のメリットを享受できます。

また、銀行口座の開設する時や、融資を申し込む時に必要となる場合があります。

他にも、補助金や助成金の申請時に必要な証明書類として利用できます。

開業届を出すメリット

  • 青色申告でき、税制上の優遇措置が受けられる
  • 補助金や助成金の申請が可能

青色申告とは?

青色申告とは、個人事業主やフリーランスが所得税の確定申告を行う際に利用できる申告制度の一つです。

日々の取引を複式簿記(または簡易帳簿)で記帳し、その記帳に基づいて確定申告を行うことで課税所得額が減少し、結果的に所得税や住民税、国民健康保険料などの税負担が軽減されます。

青色申告特別控除には、65万円、55万円、10万円の3種類があり、それぞれの控除額を受けるためには特定の条件を満たす必要があります。

65万円控除の条件

  • 複式簿記で記帳: 取引を複式簿記で記帳していること。
  • 決算書の添付: 確定申告時に、貸借対照表と損益計算書を添付すること。
  • e-Taxによる申告: e-Taxを利用して電子申告を行うか、電子帳簿保存を行っていること。
  • 事業所得または不動産所得: 事業所得または事業的規模の不動産所得があること。

55万円控除の条件

  • 複式簿記で記帳: 取引を複式簿記で記帳していること。
  • 決算書の添付: 確定申告時に、貸借対照表と損益計算書を添付すること?
  • 事業所得または不動産所得: 事業所得または事業的規模の不動産所得があること。

10万円控除の条件

  • 簡易帳簿で記帳: 簡易帳簿で記帳していること。
  • 決算書の添付: 確定申告時に、損益計算書を添付すること。

開業届の提出方法

開業届の提出方法

開業届は、事業開始日から1ヶ月以内に管轄の税務署に提出します。

提出方法は以下の3つ。

  • 郵送
  • 直接持参
  • e-Taxを利用

開業届を e-Tax で提出するには、マイナンバーカードを読み取るための「ICカードリーダライタ」またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマホが必要です。

また、e-Taxを利用するためには、事前に「利用者識別番号」を取得しておく必要があります。 「ちょいと難しい」と感じた方は、郵送か直接持参のアナログが簡単です。

提出先の税務署を確認する方法

開業届は、事業を行う場所(納税地)を管轄する税務署に提出します。ヨガインストラクターの場合、スタジオをオープンする場所の税務署か、自宅の住所の税務署のいずれかとなります。

国税庁のウェブサイトには、郵便番号や住所から管轄の税務署を検索できる機能があります。都道府県名をクリックすると、その地域の所轄税務署の一覧が表示されるので、分からない人はチェックしてみましょう。

また、どうしても管轄の税務署がわからない場合は、直接税務署に問い合わせてもOKです。

開業日は好きに決めてOK

開業日については特にルールはありません。自由に決めて大丈夫です。

例えば、お店のオープン日、事務所の開設日、宣伝活動を開始した日などを開業日にするケースが多いです。

また、縁起の良い日を開業日にする場合も。一粒万倍日、天赦日、寅の日、六曜(大安、友引、先勝など)を参考にすることが一般的です。

ただ、注意点がひとつ。開業日によって経理処理に影響が出ることがあります。開業日より後に発生した費用は必要経費として計上できますが、開業日より前に発生した費用は「開業費」として扱いが異なります。

開業届の入手方法

開業届は、以下の方法で入手できます。

開業届の入手方法

  • 税務署の窓口:最寄りの税務署の窓口で直接入手できます
  • 国税庁のウェブサイト:国税庁のウェブサイトからPDF形式でダウンロードすることができます。
  • e-Tax:e-Taxを利用してオンラインで作成・提出することも可能です。

これ以外にも、「弥生のかんたん開業届」など、会計ソフトが提供しているサービスもおすすめ。開業届を含む必要書類を簡単に作成できる無料のクラウドサービスです。

画面の案内に従って必要事項を入力するだけで、開業届や青色申告承認申請書などの書類を自動生成してくれます。

》弥生のかんたん開業届をチェックする

開業届の具体的な書き方

いよいよ、開業届の具体的な記述について解説します。

お手元に開業届がない方は、後で見返せるようにブックマーク保存しておいてください。

開業届にある、以下の項目を埋めていきましょう。

  • 税務署長名
  • 提出日
  • 納税地
  • 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号(任意)
  • 届け出の区分
  • 所得の種類
  • 開業・廃業等日
  • 開業・廃業に伴う届出書の有無
  • 事業の概要
  • 給与等の支払い状況

これより、個人事業主のヨガインストラクターを例に、詳細の記述について解説します。

① 税務署長名

前述のとおり、事業を行う場所(納税地)を管轄する税務署を記載します。通常、事業所か、自宅の住所となります。

詳しくは、国税庁のwebサイトで確認できます。

② 提出日

提出日を記載します。記入日ではないので注意が必要です。

③ 納税地

【住所地】【居住地】【事業所】の中から、該当するものをチェックします。

それぞれの違いは以下のとおり。

スタジオを構えるのでなければ【住所地】にチェックで大丈夫です。

納税地の種類

  • 住所地:現在住んでいる住所で、住民票の住所地
  • 居住地:一時的に住んでいる住所で、住民票の住所地ではない場所
  • 事業所:事業のための事務所、店舗を構えている場所

④ 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)

氏名、生年月日を記入し、個人番号は12桁の番号を記入します。

⑤ 職業

職業名を記入します。

「ヨガインストラクター」や「ヨガ指導者」でOKです。

⑥ 屋号(任意)

個人名で活動したくない場合などに記載します。屋号は必須ではないので、必要でない方は未記入で構いません。

⑦ 届け出の区分

【開業】にチェックをします。

⑧ 所得の種類

【事業(農業)所得】にチェックをします。

⑨ 開業・廃業等日

開業日の決め方は前述のとおり。自分で決めた開業日を記入します。

⑩ 開業・廃業に伴う届出書の有無

青色申告を一緒に提出する人は【青色申告書承認申請書】の【有】をチェックします。

【消費税に関する課税事業者選択届出書】は消費税を納める事業者になる方は提出しますが、ほとんどの人は【無】で大丈夫。基本的に開業から2年間は消費税は納めなくてよいとされています。

ただ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があるため、その場合は【有】を選択します。

⑪ 事業の概要

仕事(事業)の詳細を記入します。【職業】欄に書いた内容をもう少し詳しく書きます。

ヨガインストラクターなら、以下のような感じです。

ヨガクラスの指導、個別指導、ヨガイベントの企画・運営など

⑫ 給与等の支払い状況

従業員を雇用する場合には記入します。一人でやるなら未記入でOKです。

開業届ソフトで作成する場合

画像引用:弥生のかんたん開業届

「弥生のかんたん開業届」など、会計ソフトが提供しているサービスを利用すれば、画面の案内に従って必要事項を入力するだけで、開業届や青色申告承認申請書などの書類を自動生成してくれます。

以下の流れで利用できます。

  • 弥生IDの新規登録
  • 必要事項の入力(※上記を参考に)
  • 作成書類をダウンロード
  • 税務署を提出

》弥生のかんたん開業届

開業届はそんなに難しくないので、ソフトに頼っても頼らなくても、どっちでもOKです。

まとめ

本記事では、「ヨガインストラクターとしての開業届の書き方」をテーマに解説しました。

内容を改めて整理すると、ポイントは以下のとおり。

本記事のまとめ

  • 開業届の提出方法と記入方法:職業名は「ヨガインストラクター」や「ヨガ指導者」、事業内容はヨガクラスの指導、個別指導、ヨガイベントの企画・運営などと書きます。
  • 青色申告のメリット:最大65万円の特別控除などの税制上のメリットを享受できます。
  • 開業日や提出先の税務署の確認方法:開業日については特に決まったルールはなく自由に決められます。提出する税務署はスタジオをオープンする場所か、自宅住所の税務署のいずれかが一般的です。

開業届の提出準備が整ったら、早めに税務署への提出を行いましょう。

また、青色申告の承認申請書も同時に提出することで、税制上のメリットを最大限に活用できます。開業届の提出が完了したら、次に必要な手続きや記帳方法についても学び、準備を進めましょう。

この情報をもとに、安心してヨガインストラクターとしての事業をスタートさせてくださいね。

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この記事を書いた人

ucozi(うこじ)

ヨガスクールの中の人。WEB集客のほか、ヨガ情報サイトの企画・立ち上げやWEBライター養成講座などのコース開発を行ってます。 本ブログは「ヨガインストラクターのためのブログの始め方」をメインテーマに、ヨガ関連情報を発信しています。

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