こんにちは、うこじです。
今日は、フリーランスのヨガインストラクターが直面する実際の事例として、予備日の報酬に関する考え方について書いてみたいと思います。
✔本記事を書いた人
ucozi(@ucozi_ikeda)
事例の紹介
こちらは私が務めるスタジオで、広報として企業からの問い合わせ窓口をしていた時の話。
数年前、とある海辺のヨガイベントに出演するオファーを受けました。そのイベントは天候に左右されるため、予備日が設定されていました。
予定日以外に、予備日も確保してほしいという要請があり、その日のスケジュールを空けておくことに。しかし、その後、別のクライアントから都市部での企業イベントのオファーがあり、報酬も非常に魅力的でした。
問題は、その企業イベントの日程が先の海辺のヨガイベントの予備日と重なっていたことです。
予備日の報酬についての基本的な考え方
予備日を設定する場合、その予備日にも報酬を支払ってもらうのが理想的です。なぜなら、インストラクターの時間は貴重であり、予備日を確保することは他の仕事の機会を放棄することを意味するからです。
実際、業界は違いますがカメラマンをはじめとする撮影業者やイベントオーガナイザーは、キャンセルポリシーや撮影延期についての内容を契約書に含めることで、この問題をクリアしています。
現実的な状況
しかし、現実的には予備日に対する報酬が支払われないことも多いです。
特に、台風といった天災などでイベントが2日以上前に中止となる場合、報酬が出ないのは仕方がないとされることが一般的です。
契約書に明確なキャンセルポリシーや補償条項が含まれていない場合、インストラクターは報酬を受け取ることが難しくなります。
悩んだ時は先約を優先
事例のケースでは、事前に予備日の取り扱いについて確認できてなかったため、都内のイベントについては残念ながらお断りさせていただきました。
このような状況に直面したとき、絶対にやってはいけないのは、一度受けたオファーは断ってはいけないということ。
都内のイベントがどんなに魅力的でも、先に受けたオファーに対して責任を持ち、その約束を守ることが、プロフェッショナルとしての信頼を築く基盤となります。
短期的な利益よりも、長期的な信頼関係を重視することが重要です。
今回の事例でやるべきだったこと
今回の事例で反省すべき点は、最初のクライアントに予備日の補償について明確に確認し、契約書に明記してもらうことでした。
具体的には、以下のような取り決めを行うことが理想です。
契約書がなくても契約は成立する
単発イベントの場合、契約書を取り交わさないケースもかなりあります。
今回のようなケースだと、どうすればいいか悩ましく思うかもしれませんが、口約束やメールでの合意も法的に有効な契約と認められることが多いです。
以下に、いくつかの重要なポイントを説明します。
① 口約束の有効性
口約束は、書面がなくても法的に拘束力があります。
例えば、イベントの詳細についてクライアントと電話や直接の会話で合意した場合、その合意も契約とみなされます。
法的に認められるためには、次の要素が必要です。
② メールによる合意
現代では、メールでのやり取りも契約として認められます。
メールでの合意は、書面契約と同様に法的効力を持つことが多いです。特にビジネスの世界では、メールのやり取りが契約の証拠として使われることが一般的です。
先ほどの事例では、予備日の補償について確認しなかったことが問題でした。しかし、もしメールでその点を確認していれば、それも契約として認められる可能性がありました。
例えば、以下のようなメールのやり取りがあれば、補償についての合意が証明できたでしょう。
「お世話になっております、○○です。今回の海辺のヨガイベントに参加できることを楽しみにしています。今回のイベントに関して、一点確認させていただきたいことがございます。予備日を含めて2日分のスケジュールを確保させていただく必要があるため、予備日も含めた報酬について検討していただけないでしょうか?」
このようなメールで先方からの了承が得られれば、予備日の補償に関する合意が成立し、その証拠として後に使用することができます。
まとめ
プロフェッショナルとしてのヨガインストラクターは、クライアントとの信頼関係を築くことが最も重要です。
予備日が設定される場合、その報酬について事前に明確にしておくことで、トラブルを防ぐことができます。悩んだ時は先約を優先し、誠実な対応を心がけることで、長期的な成功と信頼関係を築くことができるでしょう。
僕も今回のケースを糧に、誠実にクライアントと向き合い、プロフェッショナルとしての責任を全うしていきたいと思います。